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消費税等の改正について

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の根本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律」により、消費税法が改正されました。主な内容は次のとおりです。


1. 消費税収入の使途の明確化


消費税収入の使途について、毎年度、制度として確立された年金・医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされてきました。


2. 消費税率の引上げ


消費税率及び地方消費税率について、次のとおり二段階で引上げられます。


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*引上げ後の税率は経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以降に行われる資産の譲渡等の取引から適用されます。


3. 特定新規新設法人について免税制度が不適用となりました。


その事業年度の基準期間がない法人で、資本金が1,000万円未満の法人で
① その法人の株式を50%以上特定の者に保有されている場合
② 特定の出資者との取引が、基準期間相当期間に5億円超の場合に該当する法人は基準期間の課税売上高に関係なく納税義務が免除されなくなりました。(平成26年4月1日以後設立法人より適用)


4. 任意の中間申告制度の創設


直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の場合は、中間申告が義務付けられていますが、確定消費税額が48万未満でも、中間申告届出書を提出すれば年1回の自主的に中間申告・納税ができることとなりました。


5. 税率引上げに伴う経過措置


改正税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡・課税仕入れ等に適用されますが、適用開始日以後に行われる資産の譲渡のうち一定のものについては、改正前の税率を適用する経過措置が講じられています。

*経過措置のあるもの
①旅客運賃等 ②電気料金等 ③請負工事等 ④資産の貸付 ⑤指定役務の提供
⑥予約販売に係る書籍等 ⑦特定新聞等 ⑧通信販売 ⑨有料老人ホーム等があります


実際の取扱いについては、通達及び国税庁でQ&Aが公表されています。