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イートイン/テイクアウトと軽減税率の適用関係



 コンビニやスーパーマーケット等には、店舗で飲食できるイスやテーブルが置かれた“イートイン”(食事の提供)のコーナーが設けられていることがあります。イートインと“テイクアウト”(飲食料品の譲渡)のいずれも行っている店舗の場合、本年10月から飲食料品を提供する際に標準税率(10%)又は軽減税率(8%)のいずれを適用するのか判断が必要となります。


1.店舗にイスやテーブル等はあるか

 適用税率を判断するにはまず、①その店舗にイスやテーブル等があるか否か確認をします。イスやテーブル等がなければ、その店舗で行われる飲食料品の提供は、飲食料品の譲渡として軽減税率が適用されます。


2.そのイスやテーブル等で飲食はできるのか

 店舗にイスやテーブル等がある場合には、②そこで飲食ができるのか否かの判定をすることになります。そのイスやテーブル等での『飲食はご遠慮ください』といった飲食禁止の旨が明示され実際に飲食の実態がない場合は、食事の提供に用いられる“飲食設備”がないことになります。

この場合、その店舗で行われる飲食料品の提供は、飲食料品の譲渡として軽減税率が適用されることになります。


3.提供の際に顧客に意思確認

 店舗で飲食できるイスやテーブル等があるケース、つまりイートインコーナーがある場合は、③飲食料品の提供の際に、顧客への意思確認が必要となります。顧客が店舗で飲食する場合は食事の提供として標準税率が適用される一方、持ち帰る場合には飲食料品の譲渡として軽減税率が適用されます。

意思確認の方法としては、毎回店員が顧客に口頭で確かめる必要は必ずしもなく、例えば、持ち帰りが多いスーパーマーケットの場合では、『休憩スペースで飲食する場合にはお申し出ください』といった提示をしておくなど、営業実態に応じた意思確認で差し支えありません。(軽減税率Q&A個別事例編問46、47等)



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 2019年7月発行 NTSVoice10