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消費税免税店制度



消費税免税店をご存知でしょうか。


消費税免税店とは、税務署に申請して許可を受けた事業者が、外国人旅行者等に対して一定の方法で物品を販売する場合に、消費税が免除される店舗です。

正式には「輸出物品販売場」と言います。赤い丸をバックに桜の花が描いてあり、「Japan. Tax-free Shop」と書かれた消費税免税店のシンボルマークを、ご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。


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〇消費税免税店の要件

消費税免税店の制度は、徐々に要件が緩和されてきました。最初は消耗品を除く物品が対象とされていましたが、平成26年には消耗品も対象となりました。平成28年には、消耗品以外の一般物品について、免税となる下限額が1万円から5千円に引き下げられ、平成30年には、一般物品と消耗品で合算して下限額を満たせばよいこととなりました。また、平成27年には「免税手続カウンター」の制度が創設され、免税の手続を、個々の店舗でなく、ショッピングセンターや商店街に設けた免税手続カウンターでまとめて行うこともできるようになりました。このような背景から、消費税免税店は年々増加しており、平成30年10月現在で全国に4万7千店あります(観光庁Webサイトによる)。平成26年に消耗品が免税販売の対象に加わってからは、浅草や京都といった観光地を中心に、コンビニエンスストアやドラッグストアなども消費税免税店となっています。


〇消耗品を免税販売する際の注意点

免税販売された消耗品は日本国内で使用してはいけないため、消耗品を免税販売する際は、決められた方法で包装する必要があります。透明のプラスチック製の袋又はダンボール製等の箱に入れ、開封したことが判別できる粘着テープで封印します(ドロップの缶等についているシールのイメージです)。外国人旅行者が、透明の袋に入ったお土産品を持っているのを見かけたことがある方もいらっしゃるでしょう。


〇最近の制度改正

消費税免税店制度については、最近も改正が行われています。平成31年4月1日から、免税販売手続が電子化されました。従来は、免税販売の際には、購入者のパスポートに「購入記録票」を貼り付けて割印を押すといった手続きが必要でしたが、これが電子化され、紙を貼り付けるのではなく、購入記録情報を電子的に国税庁へ送信することとなりました。

また、平成31年度税制改正においては、「臨時免税店制度」が創設されました。既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、届出により、7カ月以内の期間で「臨時免税店」を設置することができます(令和元年7月1日より)。

地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、簡素な手続きにより免税販売が可能となるため、外国人旅行者への販売機会が増加し、更なる消費拡大につながることが期待されています。

 

 2019年4月発行 NTSVoice9