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新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者に対する支援策


 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象に、資金繰り、設備投資・販路開拓等の支援策が設けられています。

 

資金繰り支援

◆信用保証(信用保証協会)


 

対象

要件

保証割合

セーフティネット保証4号

全都道府県

売上高が前年同月比20%以上減少等

100%

セーフティネット保証5号

指定の587業種

売上高が前年同月比5%以上減少等

80%

危機関連保証

一部を除いた業種

売上高が前年同月比15%以上減少

100%

 

◆融資

 

要件

内容

①新型コロナウイルス感染症特別貸付

・最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少

・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、過去3ヶ月の平均売上高等と比較して5%以上減少

無担保融資、信用力によらず一律金利、当初3年間金利0.9%引き下げ、据置期間最長5年

②危機対応融資(商工組合中央金庫)

特別利子補給制度

上記①または②により借入を行った中小企業者

 

小規模個人事業主…上記①・②と同様のの要件

小規模法人…売上高15%減少

中小企業者…売上高20%減少

借入後当初3年間利子補給→これにより当初3年間は実質的に無利子となる

マル経融資の金利引下げ

・商工会議所や商工会などの経営指導を受けている

・最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少

無担保・無保証人での融資、当初3年間金利0.9%引き下げ、据置期間最長4年

セーフティネット貸付の要件緩和

「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とする

※危機対応融資以外は日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫が実施。

 

設備投資・販路開拓支援

 国の「中小企業生産性革命推進事業」における補助金(ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助)の採択審査において、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける事業者については加点措置が講じられています。

 

税の申告・納付

 

 

通常

延長後

申告・納付期限の延長

所得税

3月16日

4月16日

個人事業者の消費税

3月31日

贈与税

3月16日

振替納税の振替日の延長

所得税

4月21日

5月15日

個人事業者の消費税

4月23日

5月19日

納付の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により税金を一時に納付することが困難な場合には、申請することにより、換価の猶予や納税の猶予が認められることがあります。

 

 

 ここに挙げた支援策は一部です。また、令和2年3月24日現在の情報に基づいていますので、その後要件など変更されている場合があります。ご不明な点、各制度の申込書類作成のサポートなど、お気軽に担当者までお問い合わせください。



 2020年4月発行 NTSVoice13