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新型コロナ関連 各種給付金等の課税関係

 新型コロナウイルスで影響を受ける事業者向けに、各種給付金、補助金、助成金等が盛り込まれた補正予算が4月30日と6月12日に成立致しました。

そこで、これらの給付金等を実際に受け取った場合に課税されるのかどうかをまとめました。

 


・持続化給付金

・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・文化芸術、スポーツ活動の継続支援

・東京都の感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・小学校休業等対応支援金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成


 なお、課税されるものであっても、厳しい経営環境にあって経費の方が多くかかっているようであれば、課税所得は生じず、結果的に課税対象とはなりません。

 また、これらの給付金等を受け取った場合の消費税の取扱いですが、いずれの場合も資産の譲渡や役務提供の対価にはあたらないため、課税対象外となります。




 2020年8月発行 NTSVoice14