令和3年度の税制改正において改正された電子帳簿保存法が令和4年1月1日から施行されます。
電子帳簿保存法は、帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電子データによる保存は大きく次の3種類に区分されており、それぞれ次のような改正がありました。
税務署長の事前承認が不要になったこと、タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和により、電子帳簿等の保存、スキャナ保存、電子取引の取引情報の保存がやりやすくなりました。これは、希望する事業者が電子帳簿等の保存がしやすくなったということです。
一方で、電子取引の取引情報に係る電子データについて電子データで保存することが義務化されたことにより、事業者が希望するか否かに関わらず、対応が必要です。
電子取引とは、取引情報のやりとりを電子データにより行う取引をいいます。具体的には、いわゆるEDI取引、インターネットによる取引、電子メールにより取引情報をやりとりする取引(添付ファイルによる場合を含む)等をいいます。
電子取引の取引情報については、これまではその電子データを出力した書面で保存することも認められていました。しかし電子帳簿保存法の改正により、電子データで受領した取引情報は電子データとして保存しておかなければならないこととなります。
具体例として、下記の表「電子データとして保存する情報(一例)」を参照ください。
電子データとして保存する情報(一例)
いずれも受領者側における訂正削除が可能と考えられるため、受領者側でタイムスタンプを付与すること又は事務処理規程に基づき、適切にデータを管理することが必要です。
また、対象となるデータは検索できる状態で保存することが必要です。そのため、請求書や電子メールの添付ファイルとして受け取った場合には、そのメールソフトで閲覧できるだけでは十分とは言えません。添付ファイルを保存して、検索できるように別途索引簿を作成するなどの対策が必要です。
電子データで受け取った請求書、領収書等をどのように管理するか、年内に検討しておくことをお勧めします。
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